男性の育児休業|最大4回の分割取得&満額手当も!

2025年4月1日以降、男性の育児休業制度はさらに柔軟で使いやすくなりました。

育児休業を検討している方や、それを後押ししたい方に、取得条件・期間・給料・手続きなどをご紹介します。

  • 原則として、こどもが1歳になるまで取得可能
  • 出生から8週間以内に「産後パパ育休」を最大4週間取得可能(通常育休とは別枠)
  • 「パパ・ママ育休プラス」制度を使えば、こどもが1歳2か月まで延長可能
  • 保育園に入れないなど特別な事情がある場合は、最長2歳まで延長可能
  • 勤務先によっては、独自に3歳までの取得を認めているケースもあり
  • 雇用形態や性別に関係なく取得可能
  • 有期雇用労働者の場合は「1歳6か月以降も契約が続くこと」が条件
  • 雇用期間が1年未満
  • 雇用終了が1年以内に予定されている
  • 所定労働日数が週2日以下

育児休業の期間と分割取得

  • 原則:こどもが1歳になるまで取得可能
  • 延長条件あり(保育所に入れない、配偶者が育児不可など)
  • 出生から8週間以内に最大4週間取得可能
  • 2回まで分割して取得可能
  • 通常の育児休業:2回まで分割可
  • 産後パパ育休とあわせて、最大4回の分割が可能

育児休業中の給料と給付金

  • 支給元:雇用保険
  • 支給額:
    • 開始から180日目まで:賃金の67%
    • 181日目以降:賃金の50%
  • 雇用保険の一般被保険者である
  • 育休終了後も退職予定がない
  • 育休前の2年間に11日以上勤務した月が12か月以上ある
  • 育休中の賃金が通常の80%未満である
  • 休業中、毎月20日以上休業している(月末を除く)
  • 有期雇用労働者は「1歳6か月以降も契約が継続する見込み」であること
  • 支給額:最大28日間、賃金の13%相当が追加支給
  • 条件:出生後8週間以内に、夫婦がそれぞれ14日以上の育児休業を取得している(もしくは配偶者が取得できない特段の理由がある)
  • 合わせて最大賃金の80%が支給され、社会保険料免除も含め実質手取りは100%近くに
  • 育児休業中の健康保険・厚生年金保険料は全額免除
  • 免除期間中も保険料納付済と見なされ、将来の年金受給額に影響なし

育児休業を取得するには?手続きの流れ

  • 通常の育児休業:原則、開始の1か月前までに申請
  • 産後パパ育休:開始の2週間前までに申請
  • 必要な情報:
    • 申請日、申請者氏名、こどもの氏名と生年月日
    • 続柄、育休の開始日・終了日

※ 会社に所定書式がある場合も多いため、人事部に確認を

まとめ

男性の育児休業は、家族の絆を深め、育児を分担する大切な機会です。
育児休業の取得には収入やキャリア面の不安もあるかもしれませんが、制度を正しく理解し、給付金や保険免除を活用することで、現実的な選択肢になります。
迷ったときには、先輩の体験談や自治体・企業のサポート制度を調べるのもおすすめです。
家族全員にとって、よりよい育児の形を見つけましょう。